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法定相続と遺留分(いりゅうぶん)
遺言がないときは民法の規定に従って遺産を分割することが決められていますが、これを法定相続といいます。遺言があれば相続割合などを変更できるため不公平が生じかねません。
全財産を特定の人に相続させ、法定相続人がゼロといった事態にならないよう、民法には遺言でそのような記述があっても法定相続人には、一定の分相続されるよう規定してあります。これを「遺留分」といい遺言による不公平が起きないようにします。遺言者の自由になるのは全財産の2分の1で、残りの2分の1は法定相続人に分割されるようにしてあります。ただし、故人の兄弟、姉妹、甥(おい)、姪(めい)が相続人の場合は遺留分はありません。
財産には、不動産、預貯金などの「積極財産」と、借金などの「消極財産」があります。相続するということはこの両方を指し、どちらか一方は認められません。特に借金が財産となった場合、民法では「相続権の放棄」を認めています。相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出すれば認められることになっています。
専門のコンサルタント会社と提携しております。お気軽にご相談頂けます。
相続等に関する相談と、聞き取りによる簡易相続税試算を行います(無料)。
提携コンサルタント会社
株式会社船井財産コンサルタンツ金沢
石川県金沢市浅野本町2-9-25 TEL076-251-2711 FAX076-251-5423
■保険・年金など手続き一覧表
※個々のケースにより様々な添付書類を求められますので申込窓口で具体的に確認する必要があります。
■名義変更などの手続き一覧表
※個々のケースにより様々な添付書類を求められますので申込窓口で具体的に確認する必要があります。
納骨、埋骨を行うのが一番多い日が四十九日です。親族の都合や僧侶の都合もありますので事前に準備が大切です。確認事項を連記しましたので参考にしてください。
四十九日法要での施主の挨拶
法要のあと会食の席へ移ったら、施主は冒頭で挨拶をする必要がありますので、言葉をまとめておくことをお勧めします。
【例文】
本日は○○(故人の名前)の四十九日法要にご列席いただき、誠にありがとうございます。
葬儀の節は、皆様には何かとご協力をいただき、深く感謝しております。今後は遺された家族が仲良く力を合わせていくことを決意しておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ささやかではございますがご会食の用意をいたしましたので、ごゆっくりお召し上がりください。また、故人の逸話などを披露していただければと思います。本日はお忙しい中ありがとうございました。
国民保険、社会保険(健康保険)からの葬儀費の受給 お葬式を出した喪家には葬祭費が支給されます。申告制になっていますので忘れずに申告しましょう。受給されるのは、国民健康保険の加入者、社会保険の加入者、もしくは健康保険に加入している扶養家族が亡くなったとき、それぞれ所定の手続をすれば受給されます。国民健康保険の場合、自治体により支給額が3万円〜5万円と多少異なっています。社会保険の場合、加入者が在職中に死亡すると給与の1ヵ月分(9.2万円〜98万円の範囲)が支給され、扶養家族が死亡すると一律10万円が支給されます。また、退職後3ヶ月以内に死亡した場合であれば、遺族へ1ヵ月分の給与分が支給されます。しかし、退職後に扶養家族が死亡しても10万円は支給されません。必要書類を完備して申請してから3〜4週間で振り込まれます。
社会保険には、葬祭費が埋葬料と埋葬費に支給項目が分かれています。埋葬料は扶養家族に給料の1ヵ月分を限度として支給されるもので(上限有り)、在職中又は退職後3ヶ月以内に死亡した場合適用されます。埋葬費は第三者が受け取ることができます。この場合も給与の1ヵ月分を限度として支給され、在職中又は退職後3ヶ月以内の適用となります。但し、両方の請求はできません。請求は会社ではなく個人で行うことになりますので忘れずに申告しましょう。その際、申請書類には会社印が必要ですが、もし会社印がなくても死亡診断書等の書類があれば請求できます。